シンガポールにいる相手を、来られた国から確かめる
シンガポールで確かめられることは、多くありません。その方の背景も資産も、来られた国に残っているからです。当社はシンガポール国内で調査行為を行わず、確認は対象者の背景と資産が実際にある国で行います。
- 台湾・中国・香港・韓国・マレーシア・インドネシア・タイ・ベトナム・フィリピン・日本で確認します
- 複数国の結果を、同じ基準で並べた一本の報告書にまとめます
- できないことを先にお伝えします。判断は申し上げません
ご依頼者様の代理人として動かれている方へ。相手方がシンガポールにおられる案件で、その方の背景・資産・所在を確かめる必要が生じた段階かと思います。
シンガポールで見えるのは「いまの姿」だけです。住まいと法人の登記はこの国にありますが、過去の事業も、係争も、資産も、出身国とその周辺に残ったままであることがほとんどです。判断に必要なものは、そちら側にあります。

なぜ、シンガポールだけを見ても足りないのか
01なぜ、シンガポールだけを見ても足りないのか
シンガポールには、各国から人と資本が集まっています。台湾から、中国から、韓国から、マレーシアから、インドネシアから。事業の統括機能を置く方、資産の置き場として選ばれる方、家族ごと移られる方。
共通しているのは、その方の来歴がこの国には積み上がっていないということです。滞在が数年であれば、シンガポール側に残るのは住まいと登記くらいで、確かめたい中身は出身国とその周辺に残ったままです。
- 現在地 シンガポール 住まいと統括法人の登記。日々の行動もここにある。
- 来歴・資産 台湾・香港 過去の事業、関わった法人、不動産や持分が残っている。
- 事業の実体 マレーシア 工場と現地法人。人が動き、取引の記録が積み上がる。
- 関係者 インドネシア ご家族、名義に関わっている人物、共同経営者。
実在の案件ではなく、起こりうる散らばり方の一例です。国の組み合わせは案件ごとに変わりますが、一国で完結しないという点は共通しています。
02跨いだものを、一本の書面にする
各国の調査会社にそれぞれ依頼された場合、届くのは国ごとにばらばらの報告です。書式も、確認の深さも、記載の粒度も揃いません。それを突き合わせる作業は、ご依頼者様か代理人の方の手元に残ります。
当社は各国に体制を持っているため、対象者ひとりについて、複数国で確認した結果を同じ基準で並べてお渡しします。どの国で何が確認でき、何が確認できなかったかが、一枚で見比べられる形です。
国を跨いだ手続きをご検討の場合、最初の問題は「どの国の資産に手が届くか」になります。そこが固まらないと、手続きの設計に入れません。この一点を先に確かめるためのご依頼を、法律事務所からお受けしています。
承っているご依頼
03承っているご依頼
ご相談は、次の四つのいずれかから始まることがほとんどです。どれも中身はクロスボーダーで、確認は対象者の背景と資産がある国で行います。
- 新規の取引先がシンガポール法人。登記は確認したが、それだけで判断してよいか分からない

ご相談から、ご報告まで
04ご相談から、ご報告まで
ご相談とお見積りに費用はかかりません。最初のご相談では、対象者のお名前は必要ありません。どの国から来られた方か、何を判断されたいのか。それが分かれば、範囲の話ができます。
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01
ご相談
秘密保持契約書と、暴力団排除に関する誓約書は当社から提出します。ご依頼者様に用意していただく必要はありません。
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02
範囲と費用のご提示
どの国で何を確かめるか、確認できない部分は何か、費用と期間はどうか。書面でお示しします。ここまで費用はいただきません。
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03
ご契約
調査内容・費用・期間・報告の形式・資料の扱いを書面にします。社内に所定の様式がある場合はご相談ください。着手はご契約後です。
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04
確認
各国で確認を進めます。記録を当たった段階で判断がつく場合は、そこでご報告し、進めなかったぶんの費用はいただきません。
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05
ご報告
複数国の結果を一本の報告書にまとめてお渡しします。確認できなかった事項と、その理由も記載します。
05費用と、事例
掲載している事例は、ご依頼者様と対象者が特定されない形にしたうえで、内容も置き換えています。ご依頼があったこと自体を外部に申し上げることはありません。
できないことと、書面の作法
06できないことを、先に書きます
ご依頼者様に説明していただく必要がありますので、線を先に引きます。曖昧なままでは、代理人の方が顧客に説明できません。
- シンガポール国内での調査行為は行いません。確認は、対象者の背景と資産が実際にある国で行います。
- 預金口座の有無や残高を調べることはできません。どの国においても、正規の手続き以外で取得できる情報ではありません。
- 出入国の記録を取得することはできません。
- 非公開の内部資料を入手することはできません。財務の詳細、契約書、取引先の一覧など、社外に出ていないものは対象外です。
- 機器を用いて位置を継続的に取得することはいたしません。
- 身分を偽って対象者や関係者、勤務先に接触することはいたしません。取引先や顧客を装うこともいたしません。
- 社内の方に、依頼元を伏せたまま情報の提供を求めることはいたしません。
六つ目と七つ目は、実務としてはできてしまう部分です。それでも行わないのは、その方法で得たものが、後の手続きでご依頼者様の側を問われる材料になるためです。
どこで、何を、どう確かめたか。確認できた事実と、確認できなかった事項。取得元の区分。
判断の材料をお渡しするところまでです。
取引の可否、回収の見込み、不正にあたるかどうか、処分の是非。
いずれもご依頼者様と代理人の方の領域です。
判断を書き込んだ報告書は、かえって使いにくくなります。ご依頼者様が別の結論に至った場合、その報告書は手元で矛盾を抱えることになるためです。
07書面の作法
お渡しする報告書には、次を必ず記載します。
- いつ、どの国で、どの記録を確認したか
- 確認できた事実
- 確認できなかった事項と、その理由
- 取得元の区分(公開記録か、現地での確認か)
三つ目を必ず入れています。何が分からなかったかが書かれていない報告書は、判断の材料になりません。「調べたが記録が残っていなかった」のか「そもそも取得できない情報だった」のかで、次に打てる手が変わるためです。
裁判で証拠として採用されることをお約束することはできません。採否は手続きの中で決まるものであり、当社が保証できる領域ではないためです。
そのうえで、手続きに持ち込む可能性がある場合は、着手前にその旨をお伝えください。確認の方法と記録の残し方を、そこに合わせて組みます。
また、何も出てこないことがあります。記録上に残っているものが見当たらない、という結論です。これは失敗ではなく、ひとつの結果です。手続きに進むべきかどうかの判断材料として、そのまま書面に記載してお渡しします。

ご相談の窓口
08ご相談の窓口
対象者がどの国から来られたか、何を判断されたいのか。この二点が分かれば、確かめられる範囲をその場でお答えできます。
ご相談とお見積りに費用はかかりません。範囲を詰めるやり取りが数回になっても同じです。お受けできないご依頼と分かった場合は、その時点でその旨をお伝えします。
| 秘密保持契約書 | ご依頼者様のお名前、伺った内容、調査の目的。これらを外部に開示しないことを、当社から差し入れる形でお約束します。ご依頼者様に用意していただく必要はありません。 |
|---|---|
| 暴力団排除に関する誓約書 | 当社および当社の関係者が、反社会的勢力と関係を持たないことを表明する書面です。社内でのご説明に必要となる場合に備え、あらかじめお渡しします。 |
ご依頼があったこと自体を外部に申し上げることはありません。実績としてのご紹介もいたしません。
トラストジャパン/Trust Global Intelligence Co., Ltd.
探偵業届出 埼玉県公安委員会 第43210012号

























