ご依頼者様の代理人として動かれている方へ。
相手方と連絡が取れない、あるいは書面が届かない。シンガポールにおられると聞いているが確証がない——というご相談です。
この種の案件で最初につまずくのは、探す技術ではありません。その方が本当にシンガポールを拠点にしているのか、という前提のほうです。
シンガポールだけにいるわけではありません。 複数の国に住まいと事業を持ち、行き来されている。この形が、この国では珍しくありません。
01こういうご相談です
- 取引先の代表者と連絡が取れなくなった。登記上の住所には別の会社が入っている
- 請求の相手方に書面を送りたいが、送達先が確かめられない
- 債務者がシンガポールに移ったと聞いたが、本当にそこにいるのか分からない
- 相続の手続きで、海外におられる関係者と連絡を取る必要がある
- 退職した元役員が、別の国で同種の事業を始めているらしい
いずれも、「探し出す」ことが目的ではありません。次の手続きに進むために、送達先や現在の拠点を確かめる必要がある、という状況です。当社が行うのはそこまでです。
02なぜ一国では終わらないのか
シンガポールに拠点を置かれる方には、共通した動き方があります。住まいはシンガポール、事業の実体はマレーシアやインドネシア、家族は出身国。週の半分を国外で過ごされることも普通です。
この場合、シンガポールの住所を確かめてもそこに実際にいる時間は限られます。書面を送っても届かない、訪ねても不在が続く、という結果になります。当社が申し上げているのは、この構造のことです。
当社が確認を行うのは、その方が実際に出入りしている国です。国ごとに確かめられる範囲が違うため、次のブロックで先に線を引きます。
03できることと、できないこと
所在の確認は、目的によって受けられるかどうかが変わります。ご依頼者様に説明していただく必要がありますので、線を先に引きます。
- 相手方に接触して危害を加える、あるいは強く迫るためのご依頼はお受けしません。ご相談の段階で目的を伺うのは、このためです。
- お別れになった方の現在の居場所を知りたい、という個人的なご依頼はお受けしていません。
- 手続きの必要がない状態で、特定の方の日常を継続して見ることはいたしません。
所在の調査は、目的が定まっていない状態でお引き受けすると、ご依頼者様の立場を危うくします。送達のため、手続きのため、という枠がはっきりしているご依頼をお受けしています。
- 出入国の記録を取得することはできません。どの国においても、正規の手続き以外で開示される情報ではありません。
- 機器を用いて位置を継続的に取得することはいたしません。
- シンガポール国内での調査行為は行いません。
- 身分を偽って対象者や関係者、勤務先に接触することはいたしません。
- 確認した所在について、法的な評価を申し上げることはいたしません。
- 登記や登録に残っている住所と、その住所がいま使われているかどうか
- 関わっている法人の所在と、そこで実際に業務が行われているか
- 複数国のうち、どの国を主な拠点にされているか
- 書面を送る先として、どこが最も届く可能性が高いか
- ご家族や共同経営者の所在(対象者に繋がる手がかりとして)
いずれもその方が実際に出入りしている国で確認します。台湾・中国・香港・韓国・マレーシア・インドネシア・タイ・ベトナム・フィリピン・日本。国ごとに公開されている記録の範囲が違うため、届く深さは一律ではありません。着手前に、対象国ごとの見込みをお伝えします。
見つからないことがあります。記録が古いまま更新されていない、住所を残さずに移られている、そもそも記録に載らない形で滞在されている——理由はさまざまです。これは失敗ではなく、ひとつの結果です。
その場合も、どこを確かめて何が出てこなかったかを書面に記載します。公示送達など別の手立てをご検討いただく際の材料になります。
制度上、取得が制限されている記録もあります。ただし、一切開かないという意味でもありません。どなたが何のために必要とされるかによって道が残っていることがあります。そこはご相談の中でお答えします。
04進め方と、お渡しする書面
所在の確認は、手元にある情報から順に広げていきます。何もない状態からでもお受けしますが、最後に連絡が取れた時期と手段が分かると、届く速さが変わります。
- 01 目的を伺う 何のために所在が必要かを最初に確かめます。秘密保持契約書と、暴力団排除に関する誓約書は当社から提出します。
- 02 記録から当たる 登記・登録に残っている住所と法人を、関係する国ぶん確かめます。ここで拠点の見当がつきます。
- 03 実際に使われているかを見る 記録上の住所が、いま生きているかどうか。当社が現地で確かめます。
- 04 届く先を定める 複数の候補が出た場合、どこが最も届く可能性が高いかを、根拠とあわせてお渡しします。
02 の段階で見当がつかない場合は、そこでいったんご報告します。見込みが薄いまま費用を積み上げることはいたしません。
- いつ、どの国で、どの記録を確認したか
- 確認できた住所・法人・拠点と、その根拠
- 確認できなかった事項と、その理由
- 候補が複数ある場合、それぞれの確からしさ
- 取得元の区分(公開記録か、現地での確認か)
四つ目を入れています。所在の調査では、「ここだ」と一つに決めきれない結果になることがあります。そのときに候補を並べて確からしさを添えるほうが、送達先をご判断いただく材料になります。
報告書は、社内での説明や手続きの検討にそのままお使いいただける形で整理してお渡しします。法律事務所や会社法務のご担当者様からのご依頼も受けています。
ただし、裁判で証拠として採用されることをお約束することはできません。採否は手続きの中で決まるものであり、当社が保証できる領域ではないためです。
ご依頼者様のお名前と、対象者に関して伺った内容は、当社の中で担当する者だけが取り扱います。ご依頼があったこと自体を外部に申し上げることはありません。各国で確認を行う際も、依頼元が判る形で対象者や関係者、勤務先に接触することはいたしません。
報告書と、お預かりした資料の保管については、ご契約前の書面に記載しています。ご希望があれば、ご報告後に破棄する取り扱いも承ります。
05費用について
費用は、確認する国の数と、記録から現地の確認までどこまで進めるかで決まります。記録を当たるところまでと、実際に使われているかを見るところまでとでは、幅があります。
ご相談の段階で範囲を決め、着手前に総額を確定してからご契約いただきます。進行中に費用が増えることはありません。
- 対象者と、手元にある情報が分からない段階で、金額をお答えすることはできません。
- 見つかった場合のみ、という料金でのお引き受けはしておりません。確認そのものに費用が発生するためです。
- 候補が複数残った場合も、確認した範囲に応じて費用は発生します。
おおよその幅は、対象国と手元の情報を伺えばその場でお伝えできます。詳しくは費用のページをご覧ください。
06よくいただくご質問
名前と、以前の勤務先しか分かりません。依頼できますか。
できます。ただし届く確からしさは下がります。最後に連絡が取れた時期と手段が分かると、進めやすくなります。手元にあるものを伺ったうえで、見込みを先にお伝えします。
出入国の記録から、いまどの国にいるか分かりませんか。
取得できません。どの国においても、正規の手続き以外で開示される情報ではありません。当社が確かめるのは、登記や登録に残っている住所と、その住所がいま使われているかどうかです。
見つからなかった場合はどうなりますか。
どこを確かめて何が出てこなかったかを書面に記載してお渡しします。公示送達など別の手立てをご検討いただく際の材料になります。何も出てこないことは失敗ではなく、ひとつの結果です。
相手に調べていることが伝わりませんか。
依頼元が判る形で対象者や関係者、勤務先に接触することはいたしません。ただし、絶対に気づかれない、とは申し上げません。相手が連絡を避けている状況では、確認の動き自体が伝わる可能性があります。その見込みも含めて、着手前にお伝えします。
個人的な理由でも依頼できますか。
お受けできない場合があります。お別れになった方の居場所を知りたいというご依頼や、手続きの必要がないご依頼はお断りしています。ご相談の段階で目的を伺うのは、このためです。







